帰化とは
日本国籍の取得方法
帰化(きか)とは、日本の国籍を取得することです。
日本国憲法は第10条において「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定しています。ここでいう「法律」が、国籍法です。この国籍法の第1条には、「日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる」と書かれており、日本国籍を取得する方法や条件は全て国籍法で定められています。
日本国籍を取得する方法には次の4つの方法があります。
①出生による国籍取得(国籍法2条)
②認知された子の届出による国籍取得(国籍法3条1項)
③帰化による国籍取得(国籍法4−10条)
④届出による国籍の再取得(国籍法17条1項・2項)
国籍法4条1項には、「日本国民ではない者(以下「外国人」という。)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」との規定がありますので、現在、在留資格をもって日本に在留するあなたが、日本国籍の取得を考えている場合、選べる方法は、③の「帰化による国籍取得」ということになります。
更に国籍法4条2項には「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」と規定されています。
よって、帰化とは、正確には、
日本国籍を有しない外国人が、
(母国の国籍を喪失させて)
法務大臣の許可を得て
日本国籍を取得すること
ということになります。
帰化の対象者と帰化の種類
次に、帰化の種類についてです。
帰化には、普通帰化、簡易帰化(または特別帰化)、大帰化の3つの種類があります(ただし、日本では大帰化の前例はありませんし、これからもないと思います)。
帰化の対象となる者が、主に
① 特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人)
② 日本国民の配偶者である外国人
③ ①②以外の日本で就労する外国人
に分類されることに伴うものです。帰化の条件が①②③ではそれぞれ異なります。
③の外国人(特別永住者・日本人の配偶者以外の外国人)は普通帰化の対象となります。
②の外国人(日本人の配偶者)は簡易帰化の対象となります。
①の外国人(特別永住者)も簡易帰化の対象となります。
とはいえ、帰化を希望される場合、どの外国人の方でも最初に普通帰化の要件を検討し、
そのうち居住要件、能力要件、生計要件がそれぞれ緩和されるかどうか検討することになります。
普通帰化要件(国籍法5条)
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。=居住要件
2.20歳以上で 本国法によって能力を有すること。=能力要件
3.素行が善良であること。=素行要件
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産また技能によって生計を営むことができること。=生計要件
5.国籍を有せず、 又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。=二重国籍禁止要件
6.日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、 又はこれを企て、 若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと。=思想要件
帰化申請の流れ
次に、帰化が許可される流れについてです。
①法務局での事前面談
fa-arrow-down
②申請書類の収集・作成
fa-arrow-down
③申請人本人が法務局に申請
fa-arrow-down
④法務局が提出書類を点検・受付
fa-arrow-down
⑤法務局が提出書類を審査(1次審査)
fa-arrow-down
⑥法務局が法務省へ書類を送付
fa-arrow-down
⑦法務省が書類を審査(2次審査)
fa-arrow-down
⑧法務大臣の決裁
fa-arrow-down
⑨許可または不許可
あなたが依頼するのは①②③の業務となります。
③について
帰化申請は、申請者の住所地を管轄する法務局(出入国在留管理局ではありません!)で行います。
北海道の場合、札幌法務局、旭川地方法務局、函館地方法務局、釧路地方法務局になります。
帰化申請は、必ず申請人が法務局に出向いて行います。原則として郵送による申請や代理人による申請はできません。ただし、申請人が15歳未満の場合、本人の両親などの法定代理人が代理申請することになります。
⑨について
帰化が許可された場合、官報に住所・氏名・生年月日が掲載され、法務局から申請人本人に電話連絡があります。官報に掲載された時点で、日本国籍を取得することになります。
帰化が許可された本人だけが日本国籍を取得します。例えば、親が日本国籍を取得しても子が同時に日本国籍を取得するわけではありません。
ポイント
fa-arrow-circle-right日本国籍の取得方法のひとつが、帰化です。
fa-arrow-circle-right帰化とは、日本国籍を有しない外国人が、母国の国籍から離脱後に、法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得する、という意味です。
fa-arrow-circle-right帰化の対象者は、特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)、日本国民の配偶者である外国人、その他の外国人です。
fa-arrow-circle-right帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化がありますが、大帰化の前例はありません。
fa-arrow-circle-rightどの対象者でも、普通帰化の要件を検討し、それから、居住要件・能力要件・生計要件のどれが緩和されるかの検討を行います。
fa-arrow-circle-right帰化申請は、出入国在留管理局ではなく、法務局で行います。
fa-arrow-circle-right帰化申請が許可されて、官報に掲載された時点で日本国籍が付与されます。

帰化条件をクリヤーしているのかな・・・
自分で申請するのは難しそう・・・
・申し込み方法
A お問い合わせフォームからのお申込み(24時間受付)
B お電話でのお申込み TEL 011-788-3027(受付時間 平日10:30から20:00)
・相談時間 60分
・場所 行政書士亀田裕介事務所
・ご持参していただくもの 旅券と在留カード(または特別永住者許可証)
・申し込み対象者 帰化申請を考えているいる方(国籍は問いません)
・無料相談内容
A 当事務所のサービス内容・料金について
B 帰化申請手続きの流れ
C 帰化申請許可の可能性の診断
* 既に申請済みの方のご相談は有料となります(30分5,000円)


