普通帰化の条件
普通帰化の対象となるのは、簡易帰化の対象となる外国人以外の外国人です。つまり、特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)、日本人の配偶者などを除いた、その他の外国人が普通帰化の対象となります。
条件1 引き続き5年以上日本に住所を有すること居住・就労要件)
文字通り、「5年以上日本に住んでいる」ということ(居住要件)ですが、実際には、「日本で3年以上就労している」という就労要件も加わります。
例えば、非就労系在留資格「留学」をもって日本に入国し、日本の専門学校で2年間学び、卒業時に、就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更し、日本国内で3年間就労した実績があれば、5年間の居住要件と3年間の就労要件を満たし、条件1をクリヤーしていると考えられます。
他方、同じく在留資格「留学」をもって日本に入学し、日本の大学で4年間学び、卒業時に、就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」に在留資格を変更し、日本国内で1年就労した場合はどうでしょうか?この場合、確かに日本に5年間住んでいるので条件1を満たしていそうですが、就労期間が3年に達していません。よって、5年という居住要件は満たしているものの、3年という就労要件は満たしておらず、条件1はクリヤーされていないということになります。
更に、この就労について、アルバイトは就労とはみなされません(留学生や在留資格「家族滞在」などでの資格外活動は就労とはみなされません)。基本、正社員としての就労となりますが、契約社員、派遣社員などでも就労とみなされます。つまり、就労系在留資格をもって日本で3年間働いたことが求められます。
ポイント1−1
日本で5年以上生活していたことに加え、就労系在留資格をもって日本で3年以上就労していたことが求められる。
次に、「5年以上日本に住んでいる」となっていますが、いつから数えて5年以上なのでしょうか?居住要件の「引き続き」の意味に注意が必要です。ここでいう「引き続き」とは「途切れることなく」という意味です。あなたも日本に住んでいる間、再入国許可を得て母国に帰ったり、会社の命令で国外に出張に行ったり、または、出産のため母国に一時帰国などしたことがあるかもしれません。
この場合、①一度の国外渡航で日本を離れていたケース、そして、②二度以上国外渡航し
何度か日本を離れていたケースという2つのケースを考えてみましょう。あなたは2016年3月に日本に入国し、2019年3月に日本の専門学校を卒業したあと、2019年4月から2022年6月まで日本の会社で正社員として働いていたとします。
例えば、①のケース。あなたは2019年に一度だけ母国に帰り、2019日9月14日再び日本に入国しています。この場合、一度だけ日本を離れていたことになるのですが、何日間、日本を離れていいましたか?3ヶ月以内である場合、「引き続き日本に住んでいた」とみなされます。一方で、一度の国外渡航期間が3ヶ月を超える場合、「引き続き日本に住んでいた」とはみなされません。よって、一度の国外渡航期間が3ヶ月以内の場合、あなたは最初に日本に入国した日から5年以上日本に住んでいますので条件1を満たすことになりますが、一度の国外渡航期間が3ヶ月を超える場合、あなたは2019年9月14日から数えて5年が経過しなければ帰化申請できないということになります。
次に②のケース。あなたは2020年1月から2020年12月の1年間で4回の国外渡航をしました。渡航期間は、1回目は1月1日から3月1日まで2ヶ月、2回目は4月14日から6月14日までの2ヶ月、3回目は7月31日から8月31日までの1ヶ月、最後の4回目は10月25日から12月25日までの2ヶ月です。2020年1年間、あなたが日本を離れていた期間は2ヶ月+2ヶ月+1ヶ月+2ヶ月=7ヶ月、つまり、約210日の間、日本を離れていたことになります。この場合、あなたが「引き続き日本に住んでいた」とはみなされず、4回目の渡航から再入国した2020年12月25日から5年が経過して、はじめて条件1をクリヤーできることになります。一方で、年間4回の国外渡航期間合計が150―180日程度であれば、条件1を満たす可能性があります。
ポイント1−2
日本在留中の1回の国外渡航期間は3ヶ月以内、年間の国外渡航期間の合計は150―180日以内にとどめないと、帰化申請できる日がリセットされてしまう。
条件2 18歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
あなたの母国では何歳になったら成人とみなされますか?あなたが現在20歳以上であっても、あなたの母国の法律で成人として認められていなければ、条件2は満たしません
(アルゼンチン、シンガポール、エジプトの成人年齢は21歳)。
ただし、18歳に達していない者でも、親と同時であれば帰化申請をすることができます。
ポイント2
帰化申請をできるのは母国法で成人年齢に達している者。ただし、未成年の場合、親と同時なら申請できる。
条件3 素行が善良であること。(素行要件)
条件3は、帰化申請にのぞむすべての外国人に対し必ず審査される条件です。素行要件とは、一言で言えば、「あなたは日本でまじめに生活していますか?」ということです。具体的には、次の①から⑤をすべてクリヤーして条件3が満たされることになります。
①日本で各種税金をきちんと払っている。
②日本で年金に加入し、きちんと納付している。
③日本国内で自動車を運転している場合、交通違反をしていない。
④日本で警察に捕まったことがない。
⑤日本の法律に違反したことがない。
①について
あなたに課せられている税金の種類はご存知でしょうか?あなたが会社員でしょうか?専業主婦でしょうか?それとも個人事業主や会社経営者でしょうか?いずれにしても、あなたに対し、どんな税金が課せられているか把握している必要があります。
住民税(都道府県税・市民税)
所得税
事業税
消費税
法人税
法人事業税
法人住民税(法人都道府県税・市区町村税)など
あなたが会社員である場合、住民税が課せられているはずです。都道府県税と市民税は誰が払っていますか?あなたが勤めている会社ですか(特別徴収)?あなたが自分で払っていますか(普通徴収)?あなたの「給与明細」を見てみてください。特別徴収の場合、あなたの給料から天引きされ住民税が支払われています。普通徴収の場合、あなたは年間で4回、自分で住民税を支払っていることになります。
他に、住民税で注意しなければならないこととして、「扶養」があります。扶養されている人の範囲は適正でしょうか?働いていない配偶者、小さなお子様や学生である子、働いていない御両親などは適正な範囲と言えますが、扶養控除を受けたいという理由で、できるだけ多くの親族を扶養にいれている場合、条件3は満たされません。
また、あなたが結婚されている場合、あなただけでなく配偶者の方もきちんと税金を払っているかどうか確認してください。
ポイント3−1
帰化申請前に、課せられている税金の種類を把握していますか?
税金の支払いが遅れていたり、未納分がありますか?
住民税は全ての人に課せられる税金です。
あなたが働いている会社は、あなたの給料から税金を支払っていますか?
扶養に入っている人数は適正ですか?
あなたの配偶者も税金をきちんと払っていますか?
②について
あなたが個人事業主、会社員、日本人の配偶者のである場合、国民年金加入者であり年金をきちんと納付しているか確認してください。また、あなたが会社経営者である場合、あなた自身の国民年金の他、あなたの会社が厚生年金に加入し納付しているか確認してください。
あなたが学生である場合、学生である間は年金免除制度を活用できます。年金に加入していない場合、必ず加入し、最低でも直近1年分納付してから帰化申請するようにしてください。
ポイント3−2
国民年金は全ての人が対象となっています。
あなたが会社員である場合、厚生年金も支払っていますか?
学生の場合、免除制度もあります。
③について
今から過去5年以内に交通違反を繰り返したことがあれば、帰化は難しくなります。交通違反の種類はいろいろとありますが、人身事故、飲酒運転、悪質なスピード違反など重大な交通違反の結果、運転免許の停止処分または取り消し処分を受けたことがあれば帰化が認められない可能性があると考えてください。
ポイント3−3
少なくとも過去5年間、安全運転をしていましたか?
④について
外国人が日本で犯す犯罪の中で比較的多いとのが、暴行、窃盗、傷害などです。これらの犯罪歴があり、罰金刑を受けたことがある場合も、帰化が認められない可能性があります。
ポイント3−4
日本で警察に捕まったり、罰金を支払ったことがありますか?
⑤について
法令違反とは、例えば、脱税、営業許可の取り消し等が考えられます。
ポイント3−5
法律違反は特に税金関係に注意してください。
条件4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産また技能によって生計を営むことができること(生計要件)
日本で永住権を取得するときと違い、収入基準があるわけではありません。あなたが「安定した生活ができている」なら、ほぼ問題はありません。帰化を申請する本人でなくても、生計を一にする(「お財布が一緒」ということです)配偶者や親族が働いていたり、安定した収入があるなら帰化申請が可能です。よって、あなた自身が専業主婦や学生であり、収入があれば、帰化申請をすることができます。また、貯金についてですが、もちろん貯金があったほうがいいのですが、貯金がない、又は貯金が少ないという理由で帰化が認められないということはありません。ただ、帰化申請の際、通帳を提示することになりますが、申請の前に口座にまとまった額のお金を移すなど、急な入出金を行うのは控えたほうがよいでしょう。
ポイント4
収入額よりも、あなたの家族に、現在、安定した収入と仕事があることが重要です。
条件5 国籍を有せず、 又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(二重国籍禁止要件)
これは、日本は二重国籍を認めていないことから審査される事項です。ですから、あなたが帰化を希望する場合、あなたの母国が国籍の離脱を認めているかどうか確認しなければなりません。ただし、あなたの母国が国籍の離脱を認めていない国であっても、場合によっては、条件5が問われないこともあります。
ポイント5
あなたの出身国は、あなたの国籍離脱を認めていますか?
条件6 日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくは主張し、 又はこれを企て、 若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件または日本国憲法遵守要件)
これは、例えば、テロリスト集団などに過去に所属していた、あるいは、現在所属しているような外国人の帰化申請は認めないということです。ただ、SNSなどで日本に関する政治的発言をするときは慎重になったほうがよいかもしれません。
条件7 日本語能力要件
帰化申請の際、日本語の試験が行われることがあります。ここでいう日本語能力要件とは、「日本人と同等の」日本語能力ということではありません。また、N1とかN4という基準を求めているものでもありません。

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・場所 行政書士亀田裕介事務所
・ご持参していただくもの 旅券と在留カード(または特別永住者許可証)
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B 帰化申請手続きの流れ
C 帰化申請許可の可能性の診断
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