在留資格とは?

在留資格とは、日本国内での外国人の法的地位のことです。

外国人が日本国内に在留して一定の活動を行うことができる法的地位

又は

一定の身分もしくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位

のことです。

日本国内で制限つきで働くことができる在留資格①

在留資格 日本国内で可能な活動の例 在留期間
1. 外交 外交使節団の構成員のうち大使、公使、参事官、書記官等の外交職員とその家族 外交活動を行う期間
2. 公用 外交使節団の構成員のうち事務及び技術職員並びに役務職員とその家族 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日
3. 教授 学校教育法上の大学、高等専門学校等の特定の機関に所属して研究、研究の指導又は教育を行う者 5年、3年、1年又は3ヶ月
4. 芸術 創作活動を行う作曲家、画家、彫刻家等の芸術家。音楽、美術、文学等の芸術上の活動に関する指導を行う者 5年、3年、1年又は3ヶ月
5. 宗教 神官、僧侶、司教、司祭、宣教師、伝道師、牧師、神父等 5年、3年、1年又は3ヶ月
6. 報道 外国の新聞社、通信社、放送局等の報道機関に雇用される新聞記者、雑誌記者、報道カメラマン等 5年、3年、1年又は3ヶ月

日本国内で制限つきで働くことのできる在留資格②

在留資格 日本国内で可能な活動の例 在留期間
7. 経営・管理 法人、事業所等の経営者・管理職員等 5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月又は3ヶ月
8. 技術・人文知識・国際業務 システムエンジニア、プログラマー、設計・開発等の技術系専門職

経理、金融、総合職、会計、コンサルタント、翻訳・通訳・語学の指導、広報、宣伝、海外取引業務、デザイン、商品開発等の文化系専門職

5年、3年、1年又は3ヶ月
9. 企業内転勤 海外にある関連会社(現地法人等)から日本の法人に出向してくる者、海外にある本社から日本支社に転勤してくる者、日本に子会社や支店等の営業所を新たに設置し、海外にある本社から出向してくる者等 5年、3年、1年又は3ヶ月
10. 技能 西洋・中華料理の調理師、製菓技術者、ソムリエ、外国様式建築物の建築技能者、外国に特有な製品の製造・修理技能者、毛皮・宝石加工技術者、動物調教師、石油探査・地熱開発技能者、パイロット、スポーツ指導者 5年、3年、1年又は3ヶ月
11. 高度専門職 1号

イ:相当の研究実績がある研究者、科学者、大学教授等

ロ:医師、弁護士等の高度な専門資格を有する者

ハ:相当規模の企業の経営者・管理職員等

2号

イ:1号イの活動を行った者

ロ:1号ロの活動を行った者

ハ:1号ハの活動を行った者

ニ:イ or ロ or ハ + 教授、芸術、宗教、報道 / 法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号

1号:5年

2号:無制限

12. 興行 ミュージシャン、ダンサー、俳優、サーカス団員、芸人、プロスポーツ選手、ファッションモデル等の興行活動を行う者 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日
13. 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士等 5年、3年、1年又は3ヶ月
14. 医療 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師等 5年、3年、1年又は3ヶ月
15. 研究 官民を問わず雇用されて研究を行う者 5年、3年、1年又は3ヶ月
16. 教育 学校教育法上の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校で語学教育その他の教育を行う者 5年、3年、1年又は3ヶ月
17. 介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者 5年、3年、1年又は3ヶ月
18. 技能実習 1号:入国1年目、技能等の習得期

2号:入国2-3年目、技能等の習熟期

3号:再入国1-2年目、技能等の熟達期

1号:1年以内

2号:2年以内

3号:2年以内

19. 特定技能 1号:法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

2号:特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

1号:1年、6ヶ月又は4ヶ月

2号:3年、1年又は6ヶ月

日本国内で働くことのできない在留資格①

在留資格 日本国内で可能な活動の例 在留期間
20. 文化活動 収入を得ないで日本文化の研究・調査を行う者、専門家の指導を受け日本文化の修得を目指す者 3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
21. 短期滞在 観光客、知人・親族訪問者、短期商用者、一時的な報道・取材、短期治療、姉妹都市訪問等 90日、30日、15日又は1-15日までの日単位

日本国内で働くことのできない在留資格②

在留資格 日本国内で可能な活動の例 在留期間
22. 留学 日本の大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、中学校、義務教育学校、小学校、専修学校等で教育を受ける者 4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月

 

23. 研修 技術・技能又は知識修得のための研修生 1年、6ヶ月又は3ヶ月
24. 家族滞在 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、(留学)の在留資格をもつ者が扶養する配偶者・子 5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月又は3ヶ月

日本国内で無制限に働くことのできる在留資格

在留資格 日本国内での身分・地位 在留期間
25. 永住者 法務大臣が永住を認める者 無制限
26. 永住者の配偶者等 永住者の配偶者又は永住者等の子として日本で出生し出生後引き続き日本に在留している者 5年、3年、1年又は6ヶ月
27. 日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年又は6ヶ月
28. 定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 告示内:5年、3年、1年又は6ヶ月

告示外:5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

日本国内で働くことができるかどうかは許可内容によって違う在留資格

在留資格 日本国内で可能な活動の例 在留期間
29. 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 告示内:5年、3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月

告示外:5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間