帰化の条件(はじめに)
外国籍の方が帰化をするには6つの条件があります
条件1・・・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
次のいずれかの方は、条件1が緩和されます
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で 引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
②日本で生まれた者で引き続3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
③引き続き10年以上日本に居所を有する者
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年が経過し、かつ、
引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
条件2・・・18歳以上で 本国法によって能力を有すること。
次のいずれかの方は条件2が緩和されます。
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年が経過し、かつ、
引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥日本国民の子(養子を除く。)で 日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
条件3・・・素行が善良であること。
条件4・・・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産また技能によって生計を営むことができること。
次のいずれかの方は条件4が緩和されます。
⑥日本国民の子(養子を除く。)で 日本に住所を有するもの
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
条件5・・・国籍を有せず、 又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
条件6・・・日本国憲法施行の日以後において、 日本国憲法又その下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、 若しくはは主張し、 又はこれを企て、 若しくは主張する政党その他の団体を結成し、 若しくはこれに加入したことがないこと。
以上が、帰化の6つの条件です。

・申し込み方法
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・場所 行政書士亀田裕介事務所
・ご持参していただくもの 旅券と在留カード(または特別永住者許可証)
・申し込み対象者 帰化申請を考えているいる方(国籍は問いません)
・無料相談内容
A 当事務所のサービス内容・料金について
B 帰化申請手続きの流れ
C 帰化申請許可の可能性の診断
* 既に申請済みの方のご相談は有料となります(30分5,000円)


