帰化条件が緩和される9つの場面

特別帰化(又は簡易帰化)は、在日韓国人・在日朝鮮人の方や、日本人と結婚している外国籍の方を対象者としています。帰化のためのハードルが緩和されるため、「普通帰化」ではなく、「特別帰化」又は「簡易帰化」と呼ばれています。次の1から9のいずれかのケースにあてはまれば、特別帰化の対象となります。

ただし、「ハードルが緩和される」と言っても、普通帰化と比べて申請の準備が簡単になるわけではなく、むしろ、書類の取得・作成でより多くの労力が求められる場合も珍しくありません。

ケース1からケース9まで、ポイントとなるのは、①「日本人との近さ(日本人の子供であるか?、日本人と結婚しているか?」と②「どこで生まれたのか(日本で生まれたのか?)」の2点です。ここでは、①は「血統」型ケース、②は「出生地」型ケースと呼びます。

ケース1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

血統型ケース

例えば、日本人Aが米国で米国籍を取得しました。米国籍取得した後、実子Bが生まれました。この場合、Bは「日本人国民であった者(養子を除く。)」であるため、「ひき続き3年以上日本に住めば」、居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が5年から3年に緩和されます

よって、能力要件、素行要件、生計要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件をクリヤーできれば、帰化申請が可能となります。

ケース2. 日本で生まれた者で引き続3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

出生地型ケース

例えば、特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人)の方や、日本で生まれた外国人の方が想定されます。この場合、居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)が5年から3年に緩和されます。

よって、能力要件、素行要件、生計要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件をクリヤーできれば、帰化申請が可能となります。

ケース3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

出生地型ケース

例えば、特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人)の方の他、10年以上日本に住んでおり1年以上の就労したことがある外国人の方が想定されます。この場合、就労要件が3年から1年に緩和されます。

よって、能力要件、素行要件、生計要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件をクリヤーできれば、帰化申請が可能となります。

ケース4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

ハイブリッド型ケース(「日本在留→婚姻」の順番)

例えば、米国籍であるAは来日後、会社員として働き3年が経ったときに、日本人Bと知り合って結婚しました。この場合、居住要件が5年から3年に緩和されるのに加え(日本で3年以上の就労実績があるため、就労要件もクリヤーされています)、能力要件も緩和されます。

よって、素行要件、生計要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件をクリヤーできれば、結婚した時点でAは帰化申請をすることができます。

ケース5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年が経し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

ハイブリッド型ケース(「婚姻→日本在留」の順番)

例えば、フィリピン籍Aは、フィリピン本国で日本人Bと結婚しました。結婚して2年が過ぎた頃、Bが日本に帰国することになり、ABと日本で結婚生活を続けることになりました。そして、日本でのBとの結婚生活は1年を迎えました。この場合、居住要件が5年から1年に緩和されている他、能力要件も緩和されることになります。

よって、素行要件、生計要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件をクリヤーできれば、日本で生活して1年が経った時点でAは帰化申請をすることができます。

ケース6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

血統型ケース

例えば、日本人の実子であるが、日本国籍を選択しなかったAの他、ベトナム籍であったBが帰化し日本国籍を取得したあと、父Bの日本国籍取得を見て、「ぼくも日本国籍が欲しい!」と考えるBと日本に住む実子Cが想定されます。日本人の実子Aはもちろん、日本国籍を取得後のBは「日本人」であるため、Cも「日本国民の子」となります。この場合、居住要件、行為要件の他、生計要件が緩和されます。

よって、素行要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件を満たしているなら、Cは実父Bが帰化した時点で(Aは申請時期の制限なし)、帰化申請が可能となります。

ケース7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

血統型ケース

例えば、フィリピン籍の母Aが日本人Bと再婚しました。 Aの子Cは連れ子として来日し、日本人の義理の父と養子縁組をしました。縁組の際、Cはフィリピン法で未成年でした。

この場合のCが想定されます。

この場合も、Cは、素行要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件を満たしているなら、帰化申請が可能となります。

ケース8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

血統型ケース

例えば、外国籍を選択したものの、「やっぱり日本国籍が欲しい」と考える元日本人が想定されます。

この場合も、素行要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件を満たしているなら、帰化申請が可能となります。

ケース9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

出生地型ケース

例えば、外国籍のAが日本でBを出産しました。しかし、Aは出産した時点ですでにオーバーステイでした。4歳になったB。しかし、Aはオーバーステイの発覚を恐れ、Bの出生届を出していませんでした。この場合のBが想定されます。

この場合も、素行要件、二重国籍禁止要件、日本国憲法遵守要件を満たしているなら、帰化申請が可能となります。

 

 

帰化条件をクリヤーしているのかな・・・
自分で申請するのは難しそう・・・
忙しくて帰化の準備ができない・・・
就職する前に帰化したい・・・
日本人と結婚するので帰化したい・・・
他で断られた・・・

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